責任の所在は?

今井まさよし

2012年02月10日 20:42

本日、臨時議会が開催され、以前不正給与問題として、懲戒免職を受けた職員と停職6ヶ月の処分を受けた職員が、その処分に対して不服申立を公平委員会に申し出ていました。

結果、公平委員会は懲戒免職処分は減給20%6ヶ月に、停職6ヶ月は減給15%6ヶ月に是正の裁決が平成23年12月16日に出されました。

その結果として、懲戒免職及び停職6ヶ月の2名の職員に対して、本来受け取るべき給与と手当合わせて24,796千円を専決処分した為に、本日臨時議会での専決処分の議決を行いました。


議場では給与の不正が有ったのか?無かったのか?また懲罰委員会では何が話されていたのか?など質問が有りました。

しかし、本日の議案は公平委員会の裁決を受けて、その結果として職員に給与の支払いを行った事に対しての議案であり、問題そのものの追求の場では有りません。

なので、この件は大変重要な案件として次の事を今後は追及を行う必要が有ります。


1:問題の原因となった事項についての最検証


2:非公開で行われる懲罰委員会ですが、懲罰委員会の答申を受けて市長が判断した経緯


3:働く事権利を奪ってしまったので、その給与の支払いは公平委員会の裁決を受け払うべきだが、その責任の所在はどこに有ったのか?



更に、補正予算書の中には

遅滞賠償金として年利5分(民法404条)の支払い分1,349千円も上程されました。

この案件も先ほどの理由と同様で、支払う事は公平委員会の裁決を受けて支払うべきだが、先ほどの理由での責任の所在をはっきりする必要が有ります。

方法としては、今後他の議員とも協議しながら最善で最速の方法を検討する必要が有ります。






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