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責任の所在は?

本日、臨時議会が開催され、以前不正給与問題として、懲戒免職を受けた職員と停職6ヶ月の処分を受けた職員が、その処分に対して不服申立を公平委員会に申し出ていました。

結果、公平委員会は懲戒免職処分は減給20%6ヶ月に、停職6ヶ月は減給15%6ヶ月に是正の裁決が平成23年12月16日に出されました。

その結果として、懲戒免職及び停職6ヶ月の2名の職員に対して、本来受け取るべき給与と手当合わせて24,796千円を専決処分した為に、本日臨時議会での専決処分の議決を行いました。


議場では給与の不正が有ったのか?無かったのか?また懲罰委員会では何が話されていたのか?など質問が有りました。

しかし、本日の議案は公平委員会の裁決を受けて、その結果として職員に給与の支払いを行った事に対しての議案であり、問題そのものの追求の場では有りません。

なので、この件は大変重要な案件として次の事を今後は追及を行う必要が有ります。


1:問題の原因となった事項についての最検証


2:非公開で行われる懲罰委員会ですが、懲罰委員会の答申を受けて市長が判断した経緯


3:働く事権利を奪ってしまったので、その給与の支払いは公平委員会の裁決を受け払うべきだが、その責任の所在はどこに有ったのか?



更に、補正予算書の中には

遅滞賠償金として年利5分(民法404条)の支払い分1,349千円も上程されました。

この案件も先ほどの理由と同様で、支払う事は公平委員会の裁決を受けて支払うべきだが、先ほどの理由での責任の所在をはっきりする必要が有ります。

方法としては、今後他の議員とも協議しながら最善で最速の方法を検討する必要が有ります。






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この記事へのコメント

飛騨っ子 さんのコメント


公平委員会の委員長および委員は、どの様な方がメンバーなのか教えて頂けませんか。
Posted on 2012年02月26日 20:43

今井まさよし さんのコメント


飛騨っ子さんへ

公平委員会
委員長 野村顕さん
委員 青木和義さん 兼山大衛さん

以上3名で構成されています。

公平委員会の役割は、簡単に説明すると
職員の処遇にたして異議申し立てを受け
その案件を審議する機関です。

したがって、元職員が委員のメンバーと
して構成されています。

詳しくは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%B9%B3%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A

Posted on 2012年02月27日 10:17

飛騨っ子 さんのコメント


普通、この手の委員会は第三者委員会なるものを設置すると思うのですが…

元職が第三者と言えるのかどうか、疑問が無かったのでしょうか。

言ってみれば、数年前まで同僚だった訳ですからね。

今回の裁定が適正かどうかは、一個人では判りませんが、公平委員会のあり方に疑問を投げかける議員さんはいなかったのですか。
Posted on 2012年02月27日 18:08

今井まさよし さんのコメント


公平委員会は職員の処遇等の委員会で、任期は4年と決められているものです。したがってこの問題のみで設置した委員会では有りません。

今回の議案は裁決を受けて、それに従い処理を行った事です。

ポイントを整理しますと、給与の昇給時期とその該当者に疑問を持った点、市長印が無く昇給がなされた事、公務員の給与は全て辞令交付が行われるが辞令交付が無かったなど多くの不明な点がありました。

そこで、懲罰委員会(これも職員です)が行われ、そこで職員としての処分(懲戒免職・停職・減給・など)が検討されます。。
※これは刑事罰では有りません。事案によっては刑事事件として告訴も有ります。


この処分はいわば公務員としての職務に違反したかどうかを懲罰委員会にて諮問され、それを受けて市長が処分を下します。

その処分に不服が有る場合は、公平委員会に申立ます。

したがいまして公平委員会も、第3者では無く元職員が処分内容と、その問題の経緯などを再度調べ市長が下した処分について、不服申し立てを受けた内容を検討し、裁決を行う機関です。

今回の公平委員会の裁決でも、給与制度を熟知し、その適正な運用を図るべき立場にあったもので、重大な非違行為であるとして減給の中でも最も重い5分の1 6か月の処分が相当と示されています。
市長は、公務員であり、尚且つ給与担当者が行った非違行為に対して厳重過ぎる懲戒免職を行い厳しい姿勢で臨んだのであるなら、やはり、刑事事件(横領)で司法の場に進むべきだったのかもしれません。

しかしながら、この問題については今後、何らかの形ではっきりさせる必要性が有ると思われます。只今その対応について、慎重に他の議員とも検討を行っております。
Posted on 2012年02月27日 22:12

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